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4月より診療報酬改定に伴い以下の変更があります。
1.医療情報システム基盤整備体制充実加算について
マイナンバーカードの保険証利用推進を目的とした加算です。
これまでも初診の方を対象として加算が有りましたが、今回の改定によって再診の場合も加算対象となります。
初診の場合: マイナンバーカードを使用した場合 4点 (3割負担の場合12円)
従来の保険証を使用した場合 6点 (3割負担の場合18円)
再診の場合: マイナンバーカードを使用した場合 0点 加算はありません
従来の保険証を使用した場合 2点 (3割負担の場合6円)
※ この場合の初診とは、初診料が算定される場合であり、初めて当院を利用する場合ではありません。
しばらく受診されていなかった場合や、これまでとは違う病状で受診される場合は初診となります。
※ 加算は月に1回のみです。
※ 当院では移行期間として、再診の方の加算は5月以降を予定しています。
2.一般名処方加算 特例措置(4月から12月まで) +2点
医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、一般名処方を推進することにより、保険薬局において 、銘柄によらず供給・在庫の状況に応じ調剤できることで、患者に適切に医薬品を提供するための加算です。
※ 当院では従来より一般名で処方箋を発行しているため、処方箋を受ける方の多くが対象となります。